建築士法に基づく重要事項説明については、設計受託契約等の前に建築士から建築主に対し、重要事項を記載した書面を交付して行われます。
 この説明については、従来、対面により行うことを前提に運用されてきましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難化している実情等に鑑み、テレビ会議等のITを活用した重要事項説明を行う「IT重説」についても、当面の暫定的な措置として、建築士法の規定に基づく重要事項説明として扱うこととされていました。
 また、中長期的なIT重説の在り方については、今後社会実験の実施及びその結果の検証等を進めることとされていました。

 その後、国土交通省において、中長期的な重説の在り方について、令和2年7月から11月にかけて社会実験が実施され、その結果の検証等を行った結果、IT重説について特段の問題が見られなかったことから、今後はIT重説について、暫定的な措置ではなく恒久的な措置として、実施マニュアルに即した形で行われるIT重説を、建築士法に基づく重要事項説明として取り扱われることとなりました。  
 

詳細は、こちらをご覧ください。  
 
 
 
 
 


カテゴリー: お知らせ