平成30年4月から中古住宅(既存住宅)の売買に専門家による住宅の状況(構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分)に係る調査が活用されています。


既存住宅状況調査技術者とは・・・

調査技術者は、国土交通大臣の登録を受けた既存住宅状況調査技術者講習に修了証明書を有する建築士です。


中古住宅(既存住宅)の売買フロー

中古住宅(既存住宅)の売買フロー

①媒介契約締結時

中古住宅(既存住宅)を売買する際に、必ず既存住宅状況調査について宅建業者が説明を行い、売買依頼者の求めに応じて建物状況調査技術者の斡旋の可否が示され、依頼者の意向に応じて斡旋されます。
既存住宅状況調は、必ず行うというものではありませんが、必ず宅建業者が、依頼者に既存住宅状況調査について説明がなされなければなりません。

②重要事項説明時

売買契約等締結の際の重要事項説明時に、宅建業者が建物状況調査の結果を買主に対して、書面の交付と説明が行われます。

③売買契約締結時

基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、その内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付されます。

既存住宅状況調査の部位

既存住宅状況調査の部位
既存住宅状況調査の部位(木造)