「すまい給付金」は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された国の制度です。  

                                        

すまい給付金制度の改正について閣議決定され、一定の期間内に契約した方について、
給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長及び床面積要件の緩和がなされています。  

※注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
※分譲住宅・既存住宅取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
 

○ 給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる引渡し・入居期限について、
令和3年12月31日から令和4年12月31日に延長。

○ 給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和
上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる住宅の床面積要件について、
50㎡以上から40㎡以上に緩和。

                                        

 

《 すまい給付金の対象者 》

すまい給付金は、

  • 住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
  • 収入が一定以下

の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方が対象となります。


主な要件

1.住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者

2.住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者

3.収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円以下[10%時]収入額の目安が775万円以下

4.(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者
※10%時には、収入額の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.30万円以下)の要件が追加されます。

※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。

《 給付対象となる住宅の要件 》

すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定 の要件を満たした住宅が対象となります。なお、中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります(消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となりますのでご注意ください。)。


主な要件

  • 引上げ後の消費税率が適用されること
  • 床面積が50m2以上であること
  • 第三者機関の検査を受けた住宅であること 等

※新築住宅/中古再販住宅、住宅ローン利用の有無で要件が異なりますのでご注意ください。

その他、制度について詳しくはすまい給付金HPをご覧ください。

申請書のダウンロード、給付金額のシミュレーションも行えます。  
 

***  申請窓口  ***

当会は、すまい給付金の申請窓口になっており、申請受付業務を行っています。
書類の確認に時間を要しますので、時間に余裕をもってお越しください。
持参される場合のみの受付となっております。

***  サポートセンター  ***

当会は、すまい給付金のサポートセンターにもなっており、申請に関するサポートを行っています。

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