平成28年6月に宅地建物取引業法が一部改正され、平成30年4月から既存住宅の売買時に、「既存住宅状況調査」に関する説明が義務付けられました。そして、既存住宅状況調査の実施は、登録機関の講習を修了した建築士のみに認められており、建築士の新たな業務として期待されています。  
 

今まで新規講習は会場での講習会のみの開催でしたが、新規講習がオンラインで受講できるようになりました。  
 

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