これまで建築士名簿の閲覧は往訪閲覧(閲覧所における閲覧)に限定されていたところ、令和7年4月1日より、インターネットによる建築士名簿の閲覧が可能となりました。
令和7年4月1日以降も、閲覧所による名簿閲覧は可能です。詳細はこちらをご確認ください。
【注意】
建築士名簿は、建築士の住所や連絡先がわかるものではありません。建築士の連絡先などの個人情報や登録情報について、警察や弁護士会からの照会を除き、一切回答しません。
【建築士免許登録をされた方への注意事項】
インターネットによる名簿閲覧は、建築士名簿へ登録された時点で(免許証明書が交付される前より)可能となります。しかし、二級または木造建築士としての業務は、当該建築士免許証明書が交付されるまでは行うことができませんのでご注意ください。
〇閲覧事項
建築士法施行規則第3条に定められた項目が閲覧いただけます。(閲覧項目は閲覧所における閲覧と同じです)
・氏名
・登録番号、登録年月日
・試験の合格年月、合格証書番号
・処分履歴
・法定講習修了年月日、修了番号
〇閲覧方法
「建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システム」により閲覧することができます。
建築士名簿・建築士事務所登録簿閲覧システムはこちらをクリック
〇その他
・ 電話によるお問合せの場合は、一般の方に限り、氏名と登録番号がわかり資格者を特定した上で、資格の有無(二級建築士かどうかまたは木造建築士かどうか)についてのみの回答に限らせていただきます。
・ 建築士名簿に記載されているのは、現在建築士の資格を有する方のみです。死亡届・取消申請などがあった場合は、建築士名簿から削除されます。また、建築士法その他の法律に違反したことにより処分があった場合も、建築士名簿から削除されます。