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お知らせ
5月まで(財)住宅保証機構山梨事務所で行っていました(財)住宅保証機構の山梨県における窓口業務全般を、6月より(社)山梨県建築士会にて引き継ぎました。
窓口が変更になっておりますので、お気をつけください。メールでのお問い合わせはお問い合わせフォームより、お電話は下記の番号までお願いします。
建築士会とは
「会員の協力によって、建築士の業務の進歩改善と建築士の品位の保持、向上を図り、建築文化の進展に資する」ことを目的に、下記の建築士法第22条の2に基づいて都道府県ごとに設立された社団法人です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO202.htmlより引用
第二十二条の二 建築士は、都道府県の区域ごとに、建築士会と称する民法第三十四条 の規定による法人を設立することができる。
2 建築士会は、全国を単位として、建築士会を会員とする建築士会連合会と称する民法第三十四条 の規定による法人を設立することができる。
3 建築士会及び建築士会連合会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
お知らせ
5月まで(財)住宅保証機構山梨事務所で行っていました(財)住宅保証機構の山梨県における窓口業務全般を、6月より(社)山梨県建築士会にて引き継ぎました。
窓口が変更になっておりますので、お気をつけください。メールでのお問い合わせはお問い合わせフォームより、お電話は下記の番号までお願いします。
- TEL 055-237-6322
- http://www.how.or.jp/misc/org.html
建築士会とは
「会員の協力によって、建築士の業務の進歩改善と建築士の品位の保持、向上を図り、建築文化の進展に資する」ことを目的に、下記の建築士法第22条の2に基づいて都道府県ごとに設立された社団法人です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO202.htmlより引用
第二十二条の二 建築士は、都道府県の区域ごとに、建築士会と称する民法第三十四条 の規定による法人を設立することができる。
2 建築士会は、全国を単位として、建築士会を会員とする建築士会連合会と称する民法第三十四条 の規定による法人を設立することができる。
3 建築士会及び建築士会連合会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。