この件名にある(社)日本建築士会連合会の11/25日の記事に、注意事項がPDF形式で掲載されています。関係各位の皆様ご確認お願いします。
(社)山梨県建築士会: 2008年11月アーカイブ
http://www.kenchikushikai.or.jp/oshirase/rengokai/2008/youshiki/jyuyojiko.html
四会推奨の標準様式「重要事項説明書」の利用につきましては解説書の発行に先立ち、四会及び (財) 建築行政情報センターのホームページよりダウンロード (無料)して使用が可能となります。
平成20年10月31日15時よりダウンロードできるようになっています。ご活用ください。
平成20年11月28日の建築士法改正に伴う、3つの講習会情報に関して、下記にまとめましたので、ご覧下さい。
混乱を招くことになってしまい、大変申し訳ありません。
- 「すべての建築士のための総合研修」(旧指定講習会)のご案内
- 山梨県知事指定(社)山梨県建築士会にて受付、5年に一度要受講
- 建築士定期講習受講案内
- 国土交通大臣指定、(財)建築技術教育普及センター、3年に一度要受講
- 本年度は(社)山梨県建築士会・(社)山梨県建築士事務所協会にて受付
- 平成20年管理建築士資格取得講習会のご案内
- (社)山梨県建築士事務所協会にて受け付け 平成23年11月28日までに1度要受講
http://www.kenchikushi-touroku.jp/kenchikushi/index.html(社)山梨県建築士会では上記に伴い、平成20年11月28日より登録申請受付の窓口となります。今までとは申請先が違いますので、お間違えの無いようによろしくお願いします。
一級建築士登録申請のご案内
平成20年11月28日から始まる新・建築士制度により、今まで国が行っていた一級建築士の免許証の交付手続き等の登録事務は、社団法人日本建築士会連合会が行います。 登録申請受付の窓口は住所地の都道府県建築士会になります。
尚、上記のリンク先は一級建築士登録および閲覧についての専用サイトになります。
平成20年度 一級建築士・二級建築士・木造建築士定期講習の受講案内をお知らせします。
詳細は0811teikikoushu.pdfをご覧ください。平成20年11月28日に施行される新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う、一級建築士定期講習、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習(以下「建築士定期講習」という)を受けることが義務付けられています。なお、経過措置として、現在建築士事務所に所属又は平成24年3月31日までに所属した建築士は、平成24年3月31日までに最初の建築士定期講習を受ければよいこととなります。なお、現在建築士事務所に所属していない建築士の方も法定講習として建築士定期講習を受講することが出来ます。