http://www.how.or.jp/hokenkensaseminar.html「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成19年法律第66号、以下「住宅瑕疵担保履行法」という。)が、平成21年10月に全面施行され、新築住宅を引き渡す建設業者又は宅地建物取引業者には、瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置として、「保証金の供託」又は「保険への加入」が義務付けられます。資力確保措置のひとつである保険を利用する場合には、住宅の建設途中に、国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険法人(以下、「保険法人」という。)が行う現場検査等を受ける必要があります。 「検査業務講習会」のお申し込みは、上記のリンクからお願いします。