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建築士定期講習受講案内

平成20年度 一級建築士・二級建築士・木造建築士定期講習の受講案内をお知らせします。


平成201128日に施行される新建築士法の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、3年毎に国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う、一級建築士定期講習、二級建築士定期講習又は木造建築士定期講習(以下「建築士定期講習」という)を受けることが義務付けられています。なお、経過措置として、現在建築士事務所に所属又は平成24331日までに所属した建築士は、平成24331日までに最初の建築士定期講習を受ければよいこととなります。なお、現在建築士事務所に所属していない建築士の方も法定講習として建築士定期講習を受講することが出来ます。


詳細は0811teikikoushu.pdfをご覧ください。


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